キャッシング業者の登録拒否
貸金業者から貸付けを受けると、その後の返済に対する請求時には強引な取り立て行為が行われてるという認識をお持ちの方が大勢いらっしゃると思います。実際に、こうした取り立て行為に関する被害は後を絶ちません。そのため、弱者とされる債務者を保護するために、貸金業者に登録拒否に関する要件がこの度、法律の改正されました。この改正内容は、2010年(平成22年)の貸金業法完全施行に盛り込まれています。
上記にあるような強引な取り立てを行っているとして、暴力団員に関する要件が新たに加えられました。暴力団員とは、暴対法でによって該当するかどうかで判断されます。そして暴力団員の登録拒否は、法改正前は3年を拒否期間としていましたが、法改正によって5年まで延長されました。
この期間の始まりは、法律に反した不当行為に対して、刑の執行が終了した日とされています。この日から5年間に、罰金刑などを受けないことが登録するために必要な条件となります。また、暴力団員そのものは登録拒否の対象となっており、さらに暴力団員をやめて5年の期間を経過する必要があります。
他に、暴力団員でなくとも、内閣府令によって不正な行為を行う可能性があると判断された場合は、登録拒否となります。そして、暴力団員を使ったり、補助者として使用したりする可能性がある場合もこの対象となります。
これは、貸金業に暴力団員の介入を阻止するために定められているものです。これを金融庁の例示では「暴力団員などが自己または他人名義において、多額の出資を行い、その結果暴力団員などが事業活動に対して大きな影響力を有する至っているもの含まれる」とされています。国としてはこのように、貸金業から徹底的に暴力団員の介入を阻止しようとする動きが見受けられます。
ですが、これらはあくまでも都道府県知事や内閣総理大臣の登録を拒否するためのものです。これらに所属しない、いわゆる闇金業者に至っては登録をしていない業者が多数あるため、根本的な解決に結びつくというわけではありません。
昨今では、貸付けを受ける際、キャッシングという便利なサービスが流通しています。そのためお年寄りや主婦、多重債務者といった社会的弱者がそのターゲットとされています。法律の改正で状況を改善することも可能ですが、やはり一番大切なことは利用者の利用方法です。キャッシングと聞くと響きは和らいだものと言えますが、実際には貸付けを受けるため、金利の違いはあれど、融資を受けて返済をするということで言えば何ら変わりはありません。利用者の節度がこうした社会問題を増幅させないための第一歩と言えます。