キャッシング業者の登録について

キャッシングなどの貸付けの業務を行っているのが貸金業者です。この貸金業者とは、消費者金融業、金融の賃借の媒介業者、手形割引業者、不動産を担保とする金融業者や質屋なども含まれます。また昨今のキャッシングを精力的に行っているクレジットカード会社や信販会社なども貸金業者です。
これら貸金業者は法律で登録制となっています。ですが、以前の貸金業は届出を提出するだけで運営が可能でした。そのため、さまざまな貸金業者が乱立し、その結果として悪徳・悪質な貸金業者が増加しました。こうしてそれらの貸金業務が多数の多重債務者を生み出し社会問題へと発展しました。このことを受け、開業の簡単な申請制ではなく、登録制へと変更されることになりました。
この貸金業者の登録とは、貸金業規制法3条によって行う必要があります。登録は、一つの都道府県に対して営業所や事務所を設置する場合は、その都道府県知事の登録を受ける必要があります。そして複数の都道府県にまたがる場合は、内閣総理大臣の登録が必要です。都道府県知事の場合は都道府県知事に、内閣総理大臣の場合は財務局長へ登録を申請することになっています。また、この登録制度は更新制となっており3年ごとの申請が必要です。
そして2010年(平成22年)に貸金業法の改正による完全施行が終了しました。この法改正によって、登録に関することも変更されました。登録申請書に、営業所などの貸金業取扱主任の氏名の登録、業務に利用する電話番号の登録が追加されました。さらに、登録申請者の本人確認が可能となる、公的証明書の写し、貸金業を営む営業所などの所在地を証明する書面も追加されました。これらのことに加え、真正でない貸金業者に対しては登録の排除という項目も付け加えられることになりました。
このように貸金業者を取り囲む法律は法改正以降、非常に厳しいものとなりました。さらに、貸金業者は3年に一度必ず更新する必要があります。この更新を怠ると、登録は抹消されることになり、貸金業者は廃業となります。こうした無登録状態で貸金業を営んだ場合、5年以下の懲役刑あるいは、1,000万円以下の罰金刑に処されます。この対象となる貸金業の業務とは、貸付けを行わなくても、例えば貸付けの勧誘や広告をうっただけでも処分されます。