キャッシングと不当手段の法律
景気が良い頃から、金銭の貸付け業務というものは頻繁に行われていました。昨今は、一時期ほどではないとされていますが、相変わらずいわゆる裏社会では暴利と呼べる利息を上乗せして債務者から強引な取り立て行為が行われています。
このような取り立てを行っているのは、闇金と呼ばれるアンダーグラウンドの貸金業者とされています。ですが、こうした行為は闇金だけが行っているわけではありません。さまざまな貸金業者がその債権を売り払っており、そうした下請け的な取り立て屋は現存します。一昔前は、サラ金というものが非常に問題視されました。
サラ金とは、サラリーマン金融のことで、町の至る場所に貸付けを行う箇所があるため、こう呼ばれるようになりました。現在はこのサラ金と呼ばれるものはありませんが、キャッシングなどの簡易な手続きで貸付けを受けることができる貸金業はこのサラ金と大きな違いはありません。
ですがサラ金と闇金とは大きな違いがあります。闇金とは、無登録の貸金業者で、高い利率やその取り立て行為が強引で、それらが金融庁の定めているガイドラインでは不正な行為とされています。
ここでいう不正な行為とは、どのようなことでしょうか。それはガイドラインによると、「白紙の委任状およびこれに類する書面に徴求すること」「白地の手形および白地の小切手を徴求すること」などの公的証書を要求することや、「社会生活上必要な証明書(印鑑、預貯金通帳、キャッシュカード、運転免許証、健康保険証、年金受給証)などを徴求すること」がこれに当たります。さらに、「貸付け金額に対して、過大とされる担保を徴求すること」や「クレジットカードを担保等として徴求すること」なども不正行為に該当します。詳細URL:ネットバンク比較
また、貸金業者として社内における規則や貸金業に関する業務事項などの制定などを講じていない場合も不正な業者として該当します。また、契約者である顧客名簿の信用情報を返済能力を調べる以外の目的で使用することも不正とされています。そして、貸金業者は顧客に対し貸付けの金銭と、それに加わる利息以外をどのような名目としても請求することは不当行為に当たります。
他には、契約者である顧客から貸付けに関する帳簿の開示を要求された場合、それに応じさらに虚偽の返答することは不当行為となります。このように闇金をはじめたとした、悪質・悪徳貸金業者の不正を取り締まるためにガイドラインが設けられています。これはやり過ぎでは、と思い当たる行為を受けた場合、すぐに相談をするか、もしくは金融庁のガイドラインを確認しましょう。貸付けに対する返済は義務ですが、不当な行為や請求に応える義務は生じません。あくまでも法律に基づいた範囲でしか貸金業者は、さまざまな行為を行うことができなくなっています。