法律のキャッシングの金利変更

多くの方が利用しているキャッシングですが、この融資に関わりのある法律が2010年(平成22年)6月18日に完全施行されました。これは貸金業法という法律で、2006年(平成18年)に国会で全会一致で成立したものです。
貸金業法は、貸金業者に対して施行される法律で、貸付けの上限を制限するための法律です。その結果、消費者である利用者の方は、法律の施行前よりも融資の金額の上限が低くなりました。これは、多重債務者を新たに増やさない・産まないための法律改正です。
この貸金業法による「総量規制」が個人の利用者にとって大きな影響を与えるものです。年収の三分一を超える借入は原則不可能となりました。これは多重債務者となる理由である借り過ぎ及び貸し過ぎという点を防止するためのものです。また、この総量規制以外にもこの度の完全施行によって、新たな多重債務者を生み出さないための制限が設けられました。それが「上限金利の引き下げ」です。
上限金利の引き下げは、金利の上限に対してさらに制限を設けたものです。完全施行以前の「出資法上限金利」では、年利29.20パーセントとなっていました。これを超える利率を適用していた貸金業者に対しては、刑事処罰の対象となっていました。
そもそも、貸金業法の完全施行以前は、貸付金が10万円未満の場合は年利20パーセント、10万円以上100万円未満の場合は18パーセント、100万円を超える貸付けの場合は15パーセントを利用制限法の上限年利としていました。ですが、出資法上限金利による年利の上限は29.20パーセントです。この間の年利に関しては、原則、超過した年利分の利息は支払う必要がありませんでしたが、任意性や書面性を見たしいてる場合は有効とされていました。これがいわゆるグレーゾーンと呼ばれる箇所です。
ですがこの度の貸金業法の改正によってこのグレーゾーンが取り払われることとなりました。年利に関しては、改正前と同様となっており、貸付金が10万円未満の場合は年利20パーセント、10万円以上100万円未満の場合は18パーセント、100万円を超える貸付けの場合は15パーセントを利用制限法の上限年利です。ですがそれ以上の年利に関しては20パーセントを超えるものは、刑事処罰対象となりました。
さらに10万円未満の20パーセントの年利を上限とし、10万円を超え100万円未満の貸付けに対しては18パーセントを上限、100万円を超える場合は15パーセントを上限金利とし、これらを超える金利に関しては行政処分の対象となります。このことによって、貸付け金額によっての金利が明確化されることとなりました。
キャッシングを利用する場合は、上記の利息制限法が適用されることとなります。これらを超過する利率の場合は、行政処分となるため、今後の多重債務者の増加に歯止めをかけることが期待されています。