キャッシングの法律と利率

キャッシングによる融資には金利が発生し、金利による利息を融資額に上乗せする形で返済することになります。この金利には「法定利率」と「約定利率」があります。
法定利率とは、法律によって決定されている利率のことです。法定利率は、いわゆる民法と商法をの適用を受けることとなっています。融資を受ける人物が商人の場合は、商事法定利率の適用により年利が6パーセントと制限されています。そして、商人でない場合は、民事法定利率によって5パーセントの年利が適用されます。
この法定利率が適用されるのは、貸付けの際、貸し付ける側と借りる側によって、利率に対する規定が設けられていない場合のみです。キャッシングなどの一般的な貸付けには、必ず貸金業者によって利率に関する規定が設けられているため、この法定利率の適用を受けることはありません。この適用されること場合とは、知人同士や親類同士における金銭の貸し借りの際です。こうした場合は、貸付けた側は、借りた側に対して上記にある金利を利息として上乗せして請求することが認められています。
キャッシングやなんらかのローンなどの融資を受ける際に適用されているものが「約定利率」というものです。この約定利率とは、融資元が定めた金利のことです。
ですが、そもそもこうした利息に関しては出資法によって制限が設けられています。この制限とは利息の上限のことを指します。現在の利率の上限は29.20パーセントとされています。これは貸付け金額によっても異なり、金額が10万円以上100万円未満の場合の年利は18パーセントとなっています。さらに100万円以上の貸付けの場合は15パーセントの年利と定められています。この制限は、利息制限方によって定められているものです。ですが法定利率はこの出資法による上限金利に影響を受けません。
このように、法定利率とはあくまでも利率を設定しないケースに適用される性質のもので、利率を設定している場合の利率のことを約定利率と呼びます。キャッシングのような融資では、利率というものが必ず設けられています。当然、その利息を融資に上乗せした金額が返済総額となります。そのため、便利で安心と呼ばれているキャッシングを利用する時でも、必ず計画性のある返済プランを組み立てた上で利用することが大切です。