法改正と配偶者のキャッシング

貸金業者に関する法律の改正によって新たに総量規制が設けられました。このことによって個人向け貸付けに関しては、契約者の年収の三分一の金額までしか貸付けることができません。これは総量規制の代表的なものですが、他には「配偶者貸付け」に関しても変更点があります。
仮に夫の配偶者を妻とします。この場合に夫の年収が260万円で、妻の年収が40万円だとすると、妻には、双方の年収を合計した金額である300万円に対して三分一となる金額までの貸付けが可能です。すなわち夫婦の年収を合算した合計が300万円の場合、妻に対して100万円未満までの貸付けが可能となっています。
ただしこの場合、契約の際に配偶者の同意を証明するものと、夫婦関係であることを証明するための書類が必要となります。前者は同意書となり、後者は住民票や戸籍抄本などとなります。
さらに一定額を超える貸付けを行う場合は、他にも書類が必要となります。例えば、一社の貸付け業者が50万円以上の貸付けを行う場合や、複数社貸付け業者からの合計金額が100万円を超える貸付けを行う場合です。この複数の貸付け業者からの貸付金額が100万円を超える場合では、100万円を超える貸付けを行う貸付け業者が書類を確認することになります。この場合は年収を確認できる書類のことです。
このように配偶者貸付けでは、夫婦の合計した年収に対しての三分一を貸付けの限度額としています。さらに、一定金額以上の貸付けを行う場合は、年収の確認が取ることのできる書類が必要です。ですがこれらの書類や、配偶者の同意書はあくまでも契約の際の証明を行うための書類です。これらの書類を提出しても、配偶者が連帯保証人になるわけではありません。あくまでも貸付けに関する契約の際の確認書類でしかありません。
この配偶者貸付けは、夫婦どちらでも貸付けを受けることができる制度です。ですが夫婦の年収を合計した金額を基準とするため、特に意味のある制度ではありません。どちらかが限度額まで貸付けを受けることと同じだからです。
キャッシングには総量規制が設けられたため、貸付け額の上限が変更となりました。配偶者貸付けにおいてもそれは同じことで、キャッシングを頻繁に利用していた方にとっては難しい状況になっているとも言えます。ですが、キャッシングはあくまでも融資であり、借りた金額に利息を乗せて返済する必要があるものです。以前よりも一層、計画的な利用を心がけましょう。